裁判員制度の説明を受けて

 昨日、横浜地方検察庁 小田原支部 検事の方と職員の方に、裁判員制度の説明を受けました。来年の5月から導入されるのに、湯河原町の皆様だけに関わらず、国民全体に周知されていないということを心配に思っておりましたし、自分自身が選ばれる可能性があるわけですから、知っておかなくてはならないと感じておりました。
説明を受けた内容を大まかですが、特に重要だと感じた部分をお伝えしたいと思います。

・なぜ裁判員制度が必要なのか?
①裁判に、国民の斬新的な意見を取り入れるため(裁判官よりも一般国民のほうが、社会的知識が優っていることがあるから)
②裁判の迅速化(裁判官が少ないために裁判が遅れてしまっている現状への対策)
③国民が裁判に携わることで犯罪の恐ろしさを再確認してもらい、犯罪数の減少を見込むため
のようです。このような大義があるようでしたら、ぜひ、もっと周知方法の徹底に努めていただきたいと感じました。法曹三者(裁判官、検察官及び弁護士)が進めていることなのですから、効率の良い周知方法を考えていただきたいです。来年から始まる制度なのに、あまりにも国民に知らせていなすぎですよね。

・裁判員制度とは、3名の裁判官と国民から選ばれた6名により裁判を審議するもので、その国民から選ばれる裁判員は、毎年更新される名簿より無作為に選ばれるようです。ではどのくらいの可能性なのかと言いますと、全国平均で3500人に一人ぐらいのようです。それは、犯罪件数は地域間に差異があるので、湯河原町では30名ぐらいだと説明されました。

・扱う裁判は刑事事件で、特に「殺人」「強盗致死傷」「危険運転致死傷」などの重大事件のようです。とても一般人には扱えるようなものではないように思えますが、このような事件は件数が少ないので、国民に負担にならないようするという考えもあるようです。私が裁判員に選ばれたら、少し気後れしてしまうかもしれません・・・

・最後に、やはり気になるのがお金の問題なのではないでしょうか?自分の仕事を休んでいくことになるのですから、最低限の保障はしていただかないと困りますよね。裁判員になると日当として1万円以下、交通費も支給のようです。また場合によっては、宿泊費も支給のようです。当然ですが、少し安心ですね。

その他、守秘義務や裁判員を辞退できる理由などありましたが、ぜひ皆様も少しお調べいただけると幸いです。自分は大丈夫だと思っていると、そういう時に限って選考されてしまうものですから・・・
湯河原町役場にも資料や貸出DVDもありますし、ネットでもすぐに調べられると思いますので、よろしくお願い致します。

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